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【ニュース】来年の介護保険改正についての続報 [雑記]

最近、涼しくなってきましたね。今日は寒いくらいです^^;

さて、前回社会派記事をBlogに載せましたが、今回も少々動きがあったようなので、覚書。

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■発信元:厚生労働省 老健局
■カテゴリ:介護保険 医療制度改革
■提供:厚生政策情報センター


今日のポイントは
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●介護保険法改正(医療介護総合確保推進法)による「新たな介護予防事業」などについて、厚労省が市町村担当者にレクチャー
○リハ専門職が介護予防事業に参画することで、見えなかった要支援者の課題などが明らかとなり、サービスが充実する
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 厚生労働省は8月22日に、市町村職員を対象とするセミナーを開催した。この日のテーマは「新しい総合事業について/介護予防・生活支援サービスの充実に向けて(1)」。

 医療介護総合確保法が今年(平成26年)6月に成立し、介護保険制度についても大きな見直しが行われている。たとえば(i)地域支援事業の中に「新しい総合事業」というカテゴリーを設け、介護予防サービスや生活支援サービスなどを充実させる(ii)要支援者への訪問介護・通所介護サービスを介護保険給付から、「新しい総合事業」に移管する(iii)特別養護老人ホームの新規入所者について、原則、要介護3以上に限定する―などが目立つ。

 この日のセミナーでは、(i)のうち「新しい介護予防事業」について詳細な説明が行われた。

 現行の介護予防事業は、一般高齢者向けの「1次予防事業」と、要介護・要支援状態になるおそれのある高齢者向けの「2次予防事業」に分けられている(p4参照)。

 この点、「新しい介護予防事業」では、1次予防と2次予防を区別せず、『介護予防把握事業(何らかの支援を要する高齢者を把握する)』『介護予防普及啓発事業』『地域介護予防活動支援事業』『一般介護予防事業評価事業』などを、地域の実情に応じて効果的・効率的に推進していくこととしている(p13参照)。

 また、現行の2次予防に含まれる「通所型介護予防事業」「訪問型介護予防事業」を『介護予防・生活支援サービス事業』に改組し、介護予防ケアマネジメントに基づいて実施することとなった(p13参照)。

 さらに、訪問・通所サービスや地域ケア会議、住民運営の「通いの場」などにリハ専門職等の関与を促進する『地域リハビリテーション活動支援事業』を新たに設置する(p13参照)。

 厚労省は、高齢者リハビリテーションについて、従前の「心身機能の回復」にとどまらず、「地域における役割の創出」や「社会参加の実現」までを視野に入れた幅広い内容に進化させていく考えを強調している(p12参照)。

 平成24年度から実施されている「市町村介護予防強化推進事業」(13市区町村におけるモデル事業)(p15~p24参照)からは、「1年後の要介護度について、サービス提供を行った高齢者のほうが改善度合いが高い」ことが明らかになった(p18参照)。

 また、リハ専門職の参画(訪問、通所、カンファレンスへの出席)によって、要支援者の残存能力や見えなかった課題などが明らかとなり、さまざまな工夫を凝らすことが可能になったとの報告もある(p23~p24参照)。

 厚労省当局からは、「新しい総合事業」のガイドライン案も提示された(p30~p52参照)。

 注目される訪問介護・通所介護をどのような取扱いとするのか、厚労省の現時点での考え方が示されている。

 まず訪問介護については、サービスを大きく「現行の訪問介護相当」と「多様なサービス」に分け、要支援者の状態やニーズに応じて選択する。

 後者には、「サービスA(生活援助等)」「サービスB(住民主体の自主活動として行う生活援助等)」「サービスC(保健師等による居宅での相談指導等)」「サービスD(移送前後の生活支援)」が用意される見込み(p40参照)。

 一方、通所介護についても、大きく「現行の通所介護相当」と「多様なサービス」に分けられる。後者には、「サービスA(ミニデイサービス、運動・レクリエーション等)」「サービスB(体操、運動等の活動など、自主的な通いの場)」「サービスC(生活機能を改善するための運動器の機能向上や栄養改善等のプログラム)」が用意される(p40参照)。

 市町村では、地域のサービス資源(介護職、保健・医療専門職、ボランティアなど)の状況を把握し、地域の実情にあった柔軟なサービス提供体制を敷くことが可能になる。
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うちにもリハ専門職がいるけど、担当者会議に出席すると方向性自体変わる事がしばしば・・・。
リハビリテーションセラピストの役割の一端を垣間見る事があります。
総合事業もどうなるかなあ。

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------厚労省 小規模デイの地域密着型移行 利用定員18人以下が対象/お泊りデイは届出義務化へ [2014年08月25日]
 厚生労働省は7月28日に開いた全国介護保険担当課長会議の中で、地域密着型サービスへの移行が予定されている小規模通所介護について、利用定員18人以下の事業所を対象とすることを明らかにした。

 現行では、前年度の月平均のべ利用者数が300人以下の場合に、小規模通所介護費が算定される。今後、地域密着型サービスに位置づけられるため、固定的な基準として定員制を設定することになった。

 施行時期は16年4月。市町村による運営基準等の条例制定についてのみ、施行日より1年間の経過期間(17年3月末まで)設ける。

 なお、移行の際は事業所指定を受けたものとみなされ、指定申請は不要。また利用定員については、改めて届出を行う場合を除き、現在届出の利用定員で判断されるため、こちらも手続きは不要となる。

 またこの日、同省は通所介護での制度外宿泊サービス(お泊まりデイ)について①指定権者への届出義務化②都道府県へサービス情報を報告し、都道府県はその内容を公表③宿泊サービス提供時に事故があった場合の市町村への報告―などを省令で定め、利用者やケアマネジャーへの適切な情報提供体制を構築していくとした。

 届出期間は15年4月から9月末まで。都道府県の情報公表は、15年10月から可能となるよう準備を進める。事故報告は15年4月より実施。

 あわせて同省では、宿泊に係る人員・設備要件のガイドラインも今後示していく予定。具体的には▽責任者、従業者の員数等の人員基準▽利用者1人あたりの床面積等の設備基準▽利用者への説明・同意、緊急対応、事故発生時の対応等の運営基準―などが盛り込まれる。

■情報提供元:シルバー産業新聞
http://www.care-news.jp/
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うちも小規模ですなあ。
人員配置やら何やら、どうなるんだろ?
地域密着ってことばは響きは良いけど、内容が偏っていることを知らないと、ね。
小規模多機能型施設ってあるけど、うまく機能してないよね。そこに違和感感じないと・・・。


さてさて、デイサービスあさがおも丸3年経過しようとしています。
これも皆様のおかげであります。ありがとうございます<(_ _)>

来月9月1日からは4年目がスタートします。
今後もどうぞ、デイサービスあさがおとデイサービスあさがおあきる野をご愛顧いただきますよう、
よろしくお願いいたします<(_ _)>
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